>> P.93
昇降設備の設置義務の範囲が拡大されました!労働安全衛生規則が改正され令和5年10月1日より、荷を積み卸す作業を行うときに、これまで最大積載量5トン以上の貨物自動車を対象としておりましたが、新たに最大積載量2トン以上5トン未満の貨物自動車において、荷役作業時の昇降設備の設置が義務づけられました。「昇降設備」には踏台等可搬式のものも含まれ、手すりのあるものや踏板に一定の奥行があるものが望ましいとされています。(荷主、配送先、元請事業者等)においても、陸運事業者の労働者が行う荷役作業の安全確保に協力することが求められ、ガイドラインに基づく荷役作業の安全対策が必要となっています。昇降設備について(労働安全衛生規則第151条の67関係)規則2t以上5t未満2t未満5t以上床面から荷の上又は荷台までの昇降設備の設置△●○備考高さ1.5mを超える箇所で作業を行うときは、安衛則第526条第1項の規定に基づき、原則として昇降設備の設置が義務付けられています。◯:現行の規則、●:新設、△望ましい措置令和5年10月1日より労働安全衛生規則の一部改正(令和5年厚生労働省令第33号)昇降設備の設置義務昇降設備の構造は、手すりのあるもの、踏板に一定の幅や奥行のあるものが望ましい最大積載量5トン以上に加え2トン以上(5トン未満)最大積載量の貨物自動車も対象になりました!トラック関連※トラックはイメージです陸運業の労働災害その他荷役作業時70%うち7割がでの荷主・配送先労働災害です交通労働災害7%093※「平成25年度荷役作業安全ガイドラインの解説」による